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面会交流が拒否できる場合とは?履行勧告&間接強制(罰金)を判例付きで解説!

めぐまる
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離婚問題のなかでも、争う可能性が高い面会交流の取り決め。

詳細に取り決めをしないことで、のちのち面会交流が止まってしまうこともあります。

逆にしっかり取り決めをしたにも関わらず、面会交流が実施されないこともあります。

DVやモラハラでの離婚が増えている昨今では、最初からなかなか実現できないこともあるでしょう。

そもそも面会交流は拒否できるの?

面会交流を拒否するとどんなことが起こる可能性があるのか、まとめてみました。

面会交流を拒否することはできる?

結論から言うと、面会交流を拒否することはできます。

・元夫のDVがあった

・子どもへの虐待があった

・親同士の紛争がひどいため、子どもに悪影響がある

・子どもが会いたがらない

面会交流を拒否する理由はさまざまだと思いますが、上記にあげられた理由が大半かと思います。

虐待やDVをする人に子どもを会わせたくないと思うのはごもっともでしょう。

大切な面会交流とは言っても、安心安全が確保できないなら実施は難しいです。

子どもに悪影響があると自分で判断したなら、もちろんそれは主張する権利があると思います。

 

面会交流を拒否、それを認められるのは難しい?

子どものためとはいえ、面会交流はあまり気が進まないこともあると思います。

子どもがまだ小さい場合は、自分も面会交流に同席しないと安心して相手に任せられない。

ある程度子どもが大きくなっていれば子どもと相手側だけの面会交流も考えられるけど、連れ去りが心配…など、面会交流についての悩みは尽きません。

相手への信頼がなくなったあとに、安心安全な面会交流なんて、とても想像がつかないものです。

それでも、一緒に暮らしていない親との定期的な面会は、子どもの福祉にとっても大切と言われています。

そんな世間の風潮のなか、面会交流を拒否し、それが認められるのはとても難しいことです。

拒否すること自体は可能ですが、もし家庭裁判所で面会交流の調停なんかをすると、本当によっぽどの理由がない限りは、面会交流の拒否は認められません。

 

調停・審判で決まった面会交流は?

面会交流の取り決めについて、離婚調停中であれば、必ず話し合いのひとつとしてあがってきます。

親権の取り決めについても、面会交流をしているのかしていないかは、重要事項として見られます。

親権問題については、こちらの記事もご覧ください。


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離婚成立したあとも定期的に相手側と子どもが面会できるように、面会交流について調停、または審判で取り決めをすることができます。

調停・審判の中で取り決めた面会交流の内容は「調停調書」として残り、その取り決めを遂行しなかったときは、家庭裁判所から注意が下ったり(履行勧告)、取り決めの内容によっては、罰金などの罰則(間接強制)が下されることもあります。

それ以外にも、面会交流が長い間拒否した場合は、民事訴訟で損害賠償請求をされることもあるので、気をつける必要があります。

 

ココがポイント

調停調書と公正証書は、同じ役割を持ちます

調停ではなく協議で離婚される場合も、必ず公正証書を作成することをおすすめします。

 

面会交流の調停調書(公正証書)ができたあとに拒否した場合、履行勧告・間接強制をされてしまうかも!

調停調書(公正証書)を作ったあとに面会交流を拒否したり、面会交流を実施しなかった場合、履行勧告または間接強制という措置が取られる可能性があります。

面会交流の履行勧告とは?

面会交流が実施されなかった場合、面会交流をさせてもらえない側(非親権者)にそれなりの知識があれば、まずは履行勧告の申し立てをしてくるでしょう。

履行勧告とは?

履行勧告とは、家庭裁判所にお願いして、会わせない親権者に子どもと会わせるよう「注意」してくれる制度です。


注意する程度なので、強制力はありません。

ただ、家庭裁判所からの連絡は結構びっくりするものです。

家庭裁判所からの注意で親権者が気づいてくれるなら、やってみる価値はあるかもしれないです。

ちなみに、料金などは一切かかりません。

家庭裁判所に一本お電話してお願いするだけです。(調停調書が必要なので、調書に記載されている事件番号などを聞かれます。調停調書は捨てずに必ず大切に保管しておきましょう。)

めぐまる
実は、面会交流の履行勧告は、私にも届いたことがあります。

私の場合は、家庭裁判所からのお手紙&電話がかかってきました。

面会交流はしていたのですが、いろいろあって面会交流でもめていたこともあり、完全に元夫からの嫌がらせでした。

そうとわかっていても家庭裁判所からの連絡は嫌なものです…。

私は面会交流は実施していたので、家庭裁判所に電話連絡して、事情を話しました。

対応してくれたのは家庭裁判所調査官でしたが、しっかり話を聞いてくれて対応していただきました。

家庭裁判所調査官については、親権問題で争うときの要注意人物は、家庭裁判所調査官をご覧ください。

家庭裁判所によって差があるようでが、履行勧告は電話連絡か書面が自宅に届くケースがほとんどです。

履行勧告は強制力がないので無視してしまうかたもいるようですが、あまりおすすめしません。

面会できない事情があるのであれば、しっかり事情を話して対応したほうがいいです。

さきほども言いましたが、面会交流は親権の取り決めのなかでも重要事項です。

面会交流の拒否が悪質な場合は、最悪親権変更されてしまう可能性もありますので、無視はやめましょう。

 

面会交流の間接強制とは?

履行勧告がきたにもかかわらず無視をしてしまうと、次の段階で用意されているのは間接強制という制度です。

履行勧告という制度を知っている相手であれば、間接強制を申し立ててくる可能性も十分にあるでしょう。

間接強制とは?

間接強制というのは、会わせないなら「お金を払いなさい」という命令を家庭裁判所から親権者に下す制度になります。

罰金です。

 

めぐまる
私的にはこの制度、ちょっとびっくりなんですよね。
だって子どもに会わせないからってお金払わすとか、もっといい方法ないのかよ!って思うんでよ。

でも人間の心理についた、適切な方法とも言えます。人間お金には敏感に反応しますから…最終的にはお金で解決するしかないんですよね。

罰金の金額は1回の面会交流拒否につき3~5万と言われていますが、親権者の経済状況によって金額は変わってきます。

離婚勧告に続いて間接強制さえも無視してしまうと、裁判所側は養育費と同様、給与や銀行口座を差し押さえすることができます。

しかし、この間接強制は誰でも対応してもらえるものではありません。

調停調書(公正証書)で面会交流することが決められているからと言って、誰でも間接強制ができるわけではないので、注意が必要です。

 

面会交流の間接強制が認められないのはどうして?判例を見ながら解説!

間接強制は、どんな調停調書(公正証書)の内容でも認められるわけではありません。

間接強制が認められる決められた基準があります。

判例と合わせながら解説していきます。

間接強制が認められない判例

以下2つの判例がありますが、どちらも間接強制が認められませんでした。

(1)1箇月に2回,土曜日又は日曜日に,1回につき6時間面会交流をすることを許さなければならない

(2)①母は,父に対し,長男と,2箇月に1回程度,原則として第3土曜日の翌日に,半日程度(原則として午前11時から午後5時まで)面接をすることを認める。ただし,最初は1時間程度から始めることとし,長男の様子を見ながら徐々に時間を延ばすこととする。
②母は,前項に定める面接の開始時にa県b市のc通りの喫茶店の前で長男を父に会わせ,父は終了時間に同場所において長男を相手方に引き渡すことを当面の原則とする。ただし,面接交渉の具体的な日時,場所,方法等は,子の福祉に慎重に配慮して,父母間で協議して定める。
③父と母は,上記①に基づく1回目の面接交渉を,平成22年1月末日までに行うこととする。
④父と母は,二男については,将来的に長男と同様の面接交渉ができるようになることを目標にして,面接交渉の是非,方法等について協議する。なお,この協議は,本調停成立日の1年後を目安として始め,その後は二男の成長に配慮しながら適宜行い,双方は,二男の面接交渉の開始に向けて真摯に協力することとする。

 

間接強制が認められるためには、調停調書(審判)内容を違反したことがはっきりとわかる内容が必要なのです。

「1か月に1、2回面会交流させる」というような、アバウトな内容では、間接強制は認められません。

間接強制には、

  1. 面会交流の日時と頻度
  2. 面会交流の時間の長さ
  3. 子の引き渡し方法

最低この3つの条項が記載されていないといけません。

(1)の判例は子の受け渡し方法が記載されていません。

(2)の判例は、子どもの成長に配慮しながら面会交流を行うという方向性で、状況によって変わっていく内容のため、具体性には欠けます。

 

最高裁は、平成25年3月28日にどのような場合に間接強制が認められるかについて、判例を出しています。

面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は,監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83152

 

 間接強制が認められた判例

最高裁の判例を踏まえたうえで、間接強制が認められた判例も紹介します。

母は,面会交流開始時に,受渡場所において長女を相手方に引き渡し,相手方は,面会交流終了時に,受渡場所において長女を抗告人に引き渡す
母は,長女を引き渡す場面のほかは,父と長女の面会交流には立ち会わない
③長女の病気などやむを得ない事情により上記①の日程で面会交流を実施できない場合は,父と母は,長女の福祉を考慮して代替日を決める
④ 母は,父が長女の入学式,卒業式,運動会等の学校行事(父兄参観日を除く。)に参列することを妨げてはならない

 

こちらの判例は引き渡し場所も決まっていたりと具体的な内容になっているため、間接強制が認められたようです。

判例を例にしながら解説してきましたが、最近は面会交流について家庭裁判所も世間的にも前向きに捉えられているので、間接強制の条件もいつ変わってくるかわかりません。

面会交流の取り決めをするときは、親権者も非親権者も、自分たちや子どもの状況をよく考えながら決めるのがベストです。

独りよがりにならないように気をつけましょう。

しかし問題なのは、間接強制をしたからといって根本的な解決にはならないということです。

面会交流については、どうしても会わせてもらえない親に軍配が上がり、会わせない親に批判が集まりますが、なぜ会わせないのか、事情によっては会わせない親のケアも必要なのかと私は思います。

もし面会交流を取り決めたのに実施されないときは、再度調停を申し立てたり、間に弁護士をたてて話し合いをするなどの措置が必要かもしれません。

 

面会交流の拒否、履行勧告・間接強制まとめ

面会交流を拒否した場合について、履行勧告や間接強制のことについても詳しく解説してきました。

子どものためとはいえ、紛争状態での夫婦または元夫婦での面会交流は、とても大変かと思います。

残念ながら、面会交流の履行勧告や間接強制は、根本的な解決にはならないと私は考えます。

制度としてありますので活用することはもちろんできますが、強制的ではなく、子どものためを考えて面会交流ができれば一番いいですよね。

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