別居後、児童手当の変更したいけど、できるのかな?という不安にお答えしたいと思います。
児童手当とは、児童を育てる保護者に国から支給する手当のことをいいます。
世帯の中で一番所得が多い保護者の年収で計算され、所得が多い保護者に支給される仕組みになっています。
そのため、ほとんどは父親である夫の預金口座に振り込まれている世帯が多いと思います。
別居すれば、一緒に暮らしているほうの親に支給されるだろうと思うのは当然ですが、手続きが複雑な場合も…。
児童手当、支給者の変更は難しいの?
児童手当は所得によって支給される金額が違いますが、子どものいる家庭であれば必ず支給される手当です。
先ほど説明したように、世帯で所得の多い保護者の預金口座に振り込まれますが、別居後に妻が子どもを監護しているのであれば、当然妻に支給されなければいけません。
厚生労働省でも、両親が離婚協議中で生計を同じくせず別居している場合は、監護している親に支給することを説明しています。
しかし実際のところは、離婚前提で協議中であることを証明できないケースが多いため、実質協議中の場合では手続きができません。
簡単に変更するのは、難しい現状があります。
離婚後であれば変更するのは簡単ですが、別居中ですと書類上では婚姻関係にある状態なので、支給されている口座名義人の許可がなければ変更することができないのです。
夫の許可が必要となると、一気に難しい手続きになる人も多いと思います。
児童手当の受給者の変更方法
許可を取ると言っても、手続き自体が大変なわけではありません。
今現在受給している口座名義人に、「児童手当受給事由消滅届」という書類を記入して提出してもらえば、受取口座を自分の口座に変更することができます。
記入して提出すること自体は、全然難しくないですよね。
誠実な夫であれば対応してくれるでしょう。しかし、DVやモラハラをするような相手だったら、そう簡単にはいかないかもしれません。
さらに家のお金を管理しているような夫であれば、もっと難しくなるケースも…。
でも大丈夫です。対策はあります。
離婚調停をしていれば、自分だけで変更可能!
別居後に離婚調停を申し立てて調停をしているのであれば、自分だけで変更可能になります。
「児童手当等の受給資格に係る申立書」という書類があって、理由があって受給者を変更しますという申立書になります。
今の別居の状況を説明する書類になりますので、お住まいの自治体に確認してみてください。
その際には離婚を前提に調停をしているという証拠のために、家庭裁判所から通達された調停関係の書類を提出するよう求められます。
なので、調停関係の書類は捨てずに大切に保管しておいてください。
児童手当は1年に一度、どこの家庭も現況届を提出しなければいけません。うちは調停と裁判で別居期間が長かったため、この手続きを現況届と一緒にするハメになっていました。
同じ状況のかたが同じことをしているとは限りませんが、調停や裁判で別居が続く限りは、毎年必要な手続きだということを頭に置いておいてください。
調停ではなく離婚の協議中である場合は、この方法は使えない可能性が高いです。
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まずはお住まいの自治体に相談!
一通り私の経験談をお話しさせていただきましたが、残念なのはお住まいの自治体によって対応が違ってくる可能性があるとことです。
私も別居期間中にいろいろ調べましたが、人によって手続き方法が異なるな…というのが正直な感想でした。
今は調停中であることや別居中であることは全然珍しいことではありません。恥ずかしがることはないので、お住まいの自治体(役所)に行って、どんどん聞いてみてください。
子どものために支給される大切なお金です。できることから始めてみましょう。
まとめ
別居期間というのは宙ぶらりんな状況であるため、手続きもなかなか思うように進められないことが多くあります。
離婚を前提にした調停や裁判をしていると、手続きもスムーズにいく場合があるので、話し合いが長引きそうなときは調停も視野に入れながら前に進んでいきましょう!