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最近は面会交流という言葉も一般でも広まりつつあって、面会交流が重要だということも浸透してきていると思います。
ですが当事者としては面会交流のルール決めは、なかなか悩みどころですよね。
面会交流のルール決めに必要なことや、最近の裁判所の考えかたなども説明していきます。
面会交流のルール・取り決めの実態
子ありの離婚になると、必ずと言っていいほど面会交流のことは決められるようになりました。
協議離婚の場合は各家庭によってさまざまだと思いますが、調停や裁判で離婚するときは面会交流のルール決めの話は必ずでます。
ルール決めの中身は、頻度としては月1回が最も多く、子どもがまだ幼ければその都度親同士がコンタクトを取るという方法が一般的です。
最近は面会交流が実施されないことからトラブルに発展し、子どもと会えない親が増えていることも問題視されています。
元夫婦の紛争が大きければ大きいほど、どこまで面会交流について決めていいか、本当に悩みどころなんですよね…。
面会交流のルール、取り決めについての裁判所の考えかた
家庭裁判所では、面会交流ゴリ押ししてきます。
よっぽどの理由(DVや虐待)がなければ、面会交流は前向きに考えさせられます。
ただ、面会交流の内容はそんなに充実しておらず、わりとシンプルです。
大体月に1、2回、2時間~5時間くらいで決められることが多いでしょう。
内容を充実させたいかたは、宿泊ありなどが追加されることはもちろんありますが、裁判所自らそこまで充実させた内容を進めることはほぼないです。
面会交流ゴリ押しするわりには、内容はかなりシンプルに決めてくるのがほとんどです。
面会交流のルール・取り決め、どこまで具体的に決めればいい?
これとても悩みますよね。
別居親と同居親の立場によって考えかたが変わってくる部分です。
別居親は面会交流を拒否されても対応できるように内容を充実させたかったりもするし、子どもの成長に合わせて面会交流の内容も変えていきたいなら、あまりゴリゴリにルールを決めすぎるとやりづらくなる場合があります。
いろいろなケースがあるとは思いますが、最低限考えておくべきところがあります。
面会交流ルール決め、3つのポイントはおさえておこう!
面会交流について、考えるべき3つのポイントはこちら。
- 相手(元夫・妻)と話し合いができる関係にあるか
- 子どもの年齢
- 子どもと別居親との関係性
最低限この3つは考えながら、ルールを決めていくべきですね。
DV夫やモラハラ夫であったなら、離婚後に面会交流についていちいち話し合いなんてできるわけないですよね。
それならきっちりルールは決めておいたほうがラクかもしれません。
子どもの年齢に合わせて時間なども決めていくと思うので、これもとても大切。
子どもと別居親の関係が良好なら問題ありませんが、そもそも育児してこなかった親との面会交流は、子どもとの間に溝があるかもしれませんし、ルールを勝手に決めてしまうのは子どものためにならないこともあるでしょう。
あまりきっちり決めないバージョン/ルール決めのメリット・デメリット
頻度と時間だけ決めてそれで終わりというパターンが、あまりきっちり決めないバージョンになります。
例
月1~2回 時間は2時間程度とする。
本当にシンプルですよね。
メリットとデメリットは、もし面会交流が実施されなくても間接強制することができないです。
面会交流の履行勧告・間接強制についてはこちらの記事をご覧ください。
-
面会交流が拒否できる場合とは?履行勧告&間接強制(罰金)を判例付きで解説!
離婚問題のなかでも、争う可能性が高い面会交流の取り決め。 詳細に取り決めをしないことで、のちのち面会交流が止まってしまうこともあります。 逆にしっかり取り決めをしたにも関わらず、面会交流が実施されない ...
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別居親と監護親との立場によって、メリットとデメリットの違いが生まれますね。
きっちり決めていないので子どもの成長に合わせて変更しやすいですが、元夫婦同士で話し合いができる場合に限りますし、そもそも元夫婦同士で話し合いができて面会交流ができるならこんな決め事いらないですよね。
がっちりきっちり決めるバージョン/ルール決めのメリット・デメリット
頻度、時間、受け渡し方法・場所指定、子どもの体調不良時の対応、面会場所などなど細かくルール決めするのが、がっちりきっちり決めるバージョンになります。
例
- 月に1回第3土曜日
- 午前10時~午後14時
- 子どもの受け渡しは、〇〇駅の改札前
- 子どもが体調不良などで期日に面会交流できない場合は、なるべく早く別居親に連絡し、代替え日を設定する
こちらのメリット・デメリットは、間接強制が認められやすくなります。
がっちりきっちりバージョンは、応用がきかないので状況によってはやりにくくなる場合も…。
しかし昨今の面会交流の状況から見て、がっちりきっちり決められた面会交流が増えていく可能性は十分にあるでしょう。
間接強制ができるかできないかは結構重要になってくるでしょう。
間接強制は監護親のプレッシャーになるので、面会交流が実施される可能性が高くなるからです。
別居親の立場、監護親の立場、子どもの立場、そして面会交流が本当に自分たちだけでできるのかできないのかなどの事情によって、面会交流のルール決めは変わって来るでしょう。
元夫婦同士で日時の決定など連絡とること自体が難しいなら、第三者機関などを使って、面会交流の支援を必要とするケースもあると思います。
面会交流のルール・取り決めについてのまとめ
面会交流のルール決めについていろいろ説明してきましたが、本来は子どものために決めることなので、子どもの意向に沿うのが一番いいのですが、なかなかうまくいかないのが面会交流なのです。
ルールの変更はいつでも可能ですし、面会交流の調停もありますので、対立が激しいときは第三者の手を借りるのも悪くないでしょう。
ルール決めもケースバイケースなところもあって、なかなかこれ!と言った答えがないのが難しいところですが、とにかくいろんな視点から考えてみてください。