調停とは違い、裁判になると必ず”離婚の理由”が必要になります。その離婚の理由について、もっと突っ込んだお話しをしていきたいと思います!
離婚の理由について詳しく知りたいからはこちらの記事をご覧ください。
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離婚の理由には5つの種類があるというお話をしました。
その中で、最も使われているだろう「夫婦の破綻主義」についてお話します。
破綻主義とは?
夫婦が破綻していると判断されれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められ、離婚することができます。
そのため、夫婦が破綻しているという客観的な理由が必要なのです。
この破綻主義については、ある程度の定義があります。
夫婦関係の回復に見込みがない
夫婦関係を継続させていくことが不可能であれば、離婚の原因がどっちであったとしても、離婚を認めるべき
修復可能な夫婦関係、婚姻関係を法律でしばって無理に続けさせるのはよくない
定義が曖昧で、絶対的なものではないのですが、客観的に見て破綻していると判断されることが大事です。
別居期間と破綻主義の関係
「別居期間がどれくらいあれば、離婚できますか?」という質問をよく見かけます。
別居期間が長ければ長いほど、夫婦が破綻しているひとつの客観的な証拠になることに間違いありません。
別居期間についてとくに定義があるわけではなく、平均として大体「約3年~5年」と言われています。
性格の不一致はよく使われる離婚理由ですが、それだけで破綻主義を証明するのは難しいので、別居期間を長くすることで破綻主義を利用し、離婚するかたもたくさんいるのは事実です。
しかし、別居しているからといって破綻主義が認められるとは限りません。
別居期間中に連絡をとっていた頻度、会った頻度、別居期間中に夫婦関係がどのような形で続けられていたのかも焦点となってきます。
別居していたからといって、必ず離婚できるわけではないので注意しましょう。
有責配偶者からの離婚請求と破綻主義
注意ポイント 有責配偶者とは、離婚原因を作った人のことです。
例えば浮気をしたとか、暴力をふるったなど、直接的に離婚の原因を作ったほうを有責配偶者といいます。
基本的に有責配偶者からの離婚請求は、認められません。
他に好きな人がいるから離婚したいと言われたとします。
協議でお互いに離婚に同意できたのであれば離婚することは可能ですが、同意が得られず有責配偶者のほうから裁判を起こしても、離婚は認められないのです。
ただしある条件をクリアすれば、有責配偶者からの離婚請求を可能にするには、一定の条件が定められています。
倫理・道徳に反しない
無責配偶者の保護を基本とする
別居期間が5年以上である
夫婦間に未成熟の子がいない
これらの条件をクリアしていれば、有責配偶者からの離婚請求も認められる可能性はあります。
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まとめ
離婚というのは難しいもので、時代の流れや、夫婦の離婚背景についてもさまざまあるため、家庭裁判所の定義があったとしても、絶対的なものはないように思います。
一昔前は性格の不一致などでは別居期間が10年以上ないと離婚できないなど、離婚するのはとても難しかったようです。
今は別居期間も短くなり2、3年の別居でも離婚が認められている判例が多いです。
状況やケースによって変えられる現状もあると思うので、裁判になった場合は弁護士とよく相談して、後悔のないように進めていきましょう。