離婚で最大に修羅場化する親権問題。日本では親権は母親有利と言われていますが、本当に父親が親権不利なのか…気になるところですよね。
今や共働き夫婦が増え、男性も育児をするのが当たり前の時代になってきていますが、離婚率も年々上がっているのが現状にあります。
昔は父親は外で働き、母親を家を守るものという風潮がありました。
自然と育児のほとんどをは母親が担っていたため、普段から子どもと多くの時間を一緒に過ごしている母親が親権有利なのは、全然不思議なことではありませんでした。
しかし今は父親も育児の時間が増えているなら、父親だって親権を得る権利はある!と主張し、離婚の親権決めで修羅場化するのは、すでに珍しい話ではなくなってきています。
親権が母親有利な理由
親権取得で母親が有利というのは、紛れもない事実です。
どんなにイクメンブームが来ようと、やはり現在も親権は母親有利とされています。
家庭の育児状況は家庭によって様々であり、同じではありません。
分担方法や父親と母親がどれくらいの育児を担っているかは、どの家庭にも違いがでてきます。
ですが共働きが増えていても、母親がほとんどの家事育児をこなしている家庭もまだまだ多く、結果的に離婚後も母親が親権を得て監護していくのが子どものためとされています。
子どもが小さければ小さいほど母親の存在は大きく、母親と子どもを引き離すのは子どもの成長にとってもあまりいいことではない。とにかく母親と子どもは引き離すべきではないというのが、家庭裁判所の大筋の考えです。
親権を取るためのポイント
夫婦の間に子どもがいる場合、親権者を決めなければ離婚することはできません。
お互い離婚は認めていても親権は双方譲らないとなれば、離婚調停は不調に終わり、裁判で決着することになります。
調停でお互いに譲歩し合い、納得できればそれに越したことはありませんが、親権については譲り合いができないことが多く、争いが激化するのは避けられません。
調停では、自分が親権者として相応しいことを調停委員にアピールしていきます。
調停委員が相手側に、「あなたが親権者になるのは無理だ」と説得してくれれば、諦めて相手の対応も変わってくる場合もあります。
親権者に相応しいかどうかはいくつかのポイントで判断されます。
①子どもに対する愛情
愛情は双方お互い持っていて当然ですが、感情よりどうこうよりも客観的視点から見た愛情で判断されます。
子どもの育児を中心的に行ってきたのは双方どちらか(別居中であれば、現在子どもと同居しているほうが有利になります)という点が判断ポイントになります。
今現在の環境で、安定した育児をすることができている事実が大切です。
②肉体的・精神的に健康であること
病気だったり精神状態が不安定だったりすると、不利と判断されてしまうことがあります。
相手からのDVやモラハラが原因で精神が不安定になったしまったのであれば、それはしっかりアピールするべきです。
ですが、そのことで子どもを育てることに支障がないことも証明できるようにしておかなければいけません。
③子どもの年齢
幼ければ幼いほど、親権は母親有利になります。
妻が妊娠中のときは、原則としてそのまま母親が親権者となります。
④子どもの意思
家庭裁判所の調査が入ると、調査官が子どもの意思調査をします。
子どもの年齢が低い場合は直接的に聞くことはしませんが、15歳以上の子どもの場合は本人の意思が尊重されます。
④育児に割ける十分な時間の確保
子どもと過ごせる時間が多いほうが有利です。
育児を手伝ってくれる存在は大切ですが、仕事の間は両親が見てくれるし、家事も手伝ってもらえるから大丈夫とアピールするだけでは全然ダメ。
親である自分自身がどれだけ子どもとの時間を多く割いてあげられるか、これはとても大切です。
夜勤勤務や出張があるなど不規則な勤務体系だと、客観的に見てほとんど子どもと触れ合う時間がないですから、とても不利です。
本当に親権が欲しいなら、転職も考えなければいけません。
⑤育児を手伝ってくれる人
自分自身が子どもとの時間を多く割けることをアピールしたうえで、さらに子育てを手伝ってくれる親族がいるのかどうかは大切なポイントになります。
しかし、親権を取るのはあくまで子どもの親なので、自分自身がどこまでできるかが一番大切な要素です。
⑥経済的な余裕
経済的な面では比較的母親が不利な状況が多いと思いますが、経済的なことはあまり重要視されるポイントではありません。
もちろんお金がなければ子どもを育てることはできませんが、お金のことは養育費でカバーできると家庭裁判所は考えています。
そのため経済的なことは親権者として決定的な判断要素とはなりませんが、安定した収入源があることに越したことはありません。
子どもとの時間を確保できる仕事をしていて、なおかつ収入の安定も見込めるのであれば、しっかりアピールしましょう。
これらのポイントを総合的に判断して、親権者としてどちらが相応しいかを決めます。
調停中ですと別居している夫婦がほとんどですが、今現在子どもを養育しているほうが有利になります。
家庭裁判所としては、今現在なにも問題なく生活できているなら、子どもの福祉のためにも生活環境の変更は望ましくないと考えられています。
環境の変化によって子どもの生活に影響がでるなら、現状維持が一番いいということです。
調停で親権を得たいときは?
調停委員を味方につけることです。
そして自分が今できるアピールを最大限にすることです。それによって、調停の方向性が変わってくることもあります。
しかし、親権問題で争っている場合は子どもの調査が入る場合があります。そのときは調停委員よりも家庭裁判所調査官に気をつけてください。
家庭裁判所調査官についてはこちらの記事で詳しく紹介しています!
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調停や裁判では、家庭裁判所調査官が親権争いの決定権を握っているといっても過言ではありません。
調査が入れば、家庭訪問、学校訪問、裁判所内で試行的面会交流を実施することもあります。家庭裁判所調査官が調査した内容を元に、裁判官が判断するのです。
そのため、調査官は要注意人物です。もちろん有利に進めたいからといって嘘はいけません。自分がしてきたこと、これからしてあげられることをしっかりアピールしましょう!
父親は親権に不利なのか?
結論から言いますと、父親が親権を持つことは不利です。
しかし、状況によっては完全な不利とは言い切れません。
上記でも説明しましたが、家庭裁判所は現状維持をとても大切にします。
もし現在別居していて養育しているのが父親である場合、生活がしっかり成り立っているのであれば、もちろん親権を取れる可能性はゼロではありません。
父子家庭を否定するつもりはありませんし、母親よりも父親のほうが子育てに向いている場合もあるでしょう。
妻より自分のほうが育児に向いていると思うのであれな、それはしっかりアピールしてください。
それでもやはり、父親が親権を得るのは簡単ではありません。生活の基盤が父親だけで成り立っていたとしても、小さいお子さんに母親不在は大きな影響を与えると考えられています。
別居していて父親が養育していても、残念ながら母親のほうに親権が行ってしまうことも大いにあります。
そして、ただ意地の張り合いで親権を主張しているかたもいます。
今までお手伝い程度の育児しかしていないのなら、親権主張はやめましょう。
育児してこなかった人が親権を得て監護しても子どもがかわいそうですし、あとで辛い思いをするのは自分自身でもあります。
元夫も親権の主張が激しかったのですが、彼の主張は一貫性がなく、結果はボロ負け。
育児はお手伝い程度のことしかしてなかったし、なにより子どものことを一番に考えた主張がなにひとつありませんでした。
一緒に暮らしていたときであればお手伝い程度の育児でよかったかもしれません。でも、親権を持って監護するということは、すべてのことを自分でしなければいけないのです。
”かわいいだけで子育てはできない”というのはそこにあります。遊んであげることだけが育児ではないのです。
育児をがんばっている男性もいるのはわかっていますが、私の元夫のような人がいるのも事実です。
今一度、誰のための親権なのか…よく考えてみて欲しいです。
よく考えたうえで親権をどうすべきか、冷静に判断しましょう。
まとめ
今現在の状況によっては、父親不利説は完全に否定することはできません。
子どもの年齢が低ければ低いほど母親が有利になってしまうのが事実ですが、子どもの年齢がある程度高ければ子どもの意見は尊重されます。
子どもにとってどの選択が幸せなのか、よく見極め、冷静に考えてみてください。