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面会交流を拒否したときに、履行勧告や間接強制の対象になることをほかの記事で解説させていただきました。 離婚問題のなかでも、争う可能性が高い面会交流の取り決め。 詳細に取り決めをしないことで、のちのち面会交流が止まってしまうこともあります。 逆にしっかり取り決めをしたにも関わらず、面会交流が実施されない ... 続きを見る
面会交流が拒否できる場合とは?履行勧告&間接強制(罰金)を判例付きで解説!
この2つは家庭裁判所の制度として使えますが、それ以外にも、面会交流の拒否が悪質な場合は損害賠償や、親権変更になってしまうケースもあります。
面会交流を理由なしに拒否し続けた場合、損害賠償や親権変更になってしまう場合について、解説していきます。
面会交流を理由なく拒否すると、損害賠償請求される?!
面会交流を理由なく拒否すると、損害賠償請求されるのは、本当です。
履行勧告、間接強制さえも無視し続けてしまうと、悪質だと判断される可能性があります。
あまりに長く面会交流をしていないのであれば、損害賠償請求される可能性が高まるということを認識しておきましょう。
その損害賠償請求が認められている判例も、増加傾向にあります。
「子どもの福祉を重要視する」という民法の改正により、離婚率が上がっている日本では、面会交流もとても重視されています。
損害賠償については結局お金で解決しようとしているので、根本的な解決にはならないかもしれませんが、会わせないほうには大きなプレッシャーにはなるでしょう。
損害賠償が認められれば、子どもの面会交流を進めていけるきっかけにはなるかもしれません。
面会交流を理由なく拒否すると、最終的には親権変更になってしまうこともある!
面会交流の不履行で親権変更されることは、まったくないわけではありません。
面会交流を履行しない理由が悪質な場合は、最悪親権変更の対象になります。
平成26年12月4日 福岡家庭裁判所での異例の判例を見てみましょう。
離婚などが理由で別居する親と子供が定期的に会う「面会交流」を巡って、離婚して長男(7)と別居した40代の父親が、親権者の母親が拒むため長男と会えないとして、親権者の変更を申し立てた家事審判で、福岡家裁が父親の訴えを認め、親権者を父親に変更する決定を出していたことが分かった。虐待や家庭内暴力が理由で親権者の変更が認められるケースはあるが、面会交流を理由にした変更は極めて異例。
決定は昨年12月4日付。家裁は「父親と長男の関係は良好だった。円滑な面会交流実現のためには親権者変更以外に手段がない」と判断した。
審判などによると、夫婦は関東地方に住んでいた。父親が2010年3月、東京家裁に離婚調停を申し立て、双方が長男の親権を求めた。別居し、調停中は1週間交代で長男と同居して世話(監護)することで合意したが、11年1月以降は母親が長男と住み、父親は月3回、長男と面会できるよう協議で変更した。ところが、長男が次第に面会交流を拒むようになった。
母親は11年4月、長男と福岡県内に転居。11年7月、月1回の面会交流を条件に母親が親権者となり調停離婚が成立した。しかし、面会できなかったため父親が12年9月、親権者変更を福岡家裁に申し立てた。
上記には書いてありませんが、親権は父親側に渡ってしまいましたが監護者はそのまま母親という判決だったとのこと。
虐待などで親権変更はありえますが、面会交流の不履行で親権変更されたという判例は、極めて異例でした。
時代の流れとともに、今後の面会交流についての考えかたも変わってきて、より厳しくなってくるでしょう。
もちろんこの判例はあくまでひとつの例ですから、これからすぐにほかの裁判にも影響があるということはないかもしれませんが、こういった傾向にあることは心には止めておいたほうがよさそうですね。
背景にもよりますが、理由なく面会交流を拒否するということは、子どもの権利を阻害する悪質な親と判断されるということ。
夫婦は元は他人なので、離婚してしまえば他人に戻るだけです。
しかし、子どもにとっては変わらない親。親同士が仲が悪かったとしても、子どもにとっては大切なお父さんとお母さんなのです。
ただし、虐待など子どもに危険が及んだりする場合は例外です。
両者とも、慎重に見極めながら判断してください。
どうしても会わせてくれない…面会交流調停を申し立てる!
最終的な判断として損害賠償請求や、親権変更の申し立てがあることはわかりましたが、果たして本当にそれが正しい選択なのか…
紛争を激しくしてしまうことによって、子どもを苦しめてしまうかもしれない。
損害賠償請求や親権変更の申し立てに踏み切る前に、面会交流の調停を再度やってみるのというのも、ひとつの方法です。
面会交流調停とは?
子どもとの面会交流を焦点に、話し合う調停のことです。
面会交流調停では、離婚したときに決まっていたもともとの面会交流の取り決めを変更したい場合にも利用することができます。
制度として利用できる、履行勧告も間接強制も根本的な解決にはなりません。
損害賠償請求もケースバイケースなのでどこまで認めらるか不明ですし、親権変更も制度としてはあっても、実際はものすごくハードルが高いものです。
そんな状況でどうしていいかわからないのであれば、面会交流調停をして、再度話し合ってみるのもいいかもしれません。
もしかしたら親権者側になにか事情があって面会交流ができないのかもしれないですし、ただ会わせたくないという理由だけで面会交流を拒否されているなら、しっかり再度話し合うのも必要です。
紛争が大きければ大きいほど、直接話し合うのは難しいです。
第三者を交えながら、今後の方向性を導き出す方法を探ってみるのもいいかもしれません。
面会交流を理由なく拒否・損害賠償&親権変更についてのまとめ
面会交流の不履行で損害賠償や親権変更について説明させていただきましたが、この2つは実際はなかなかハードルが高いです。
どちらも「面会交流の拒否が悪質な場合」に考えていく方法ですが、客観的に見て悪質性を判断してもらうというのはとても難しいことだと思います。
さらに、損害賠償や親権変更にまで至ってしまうケースでは、かなり長い間面会交流をしていないこともあり、すでに子どももある程度大きく成長していることもあるでしょう。
そうなると子どもの意見も尊重されるので、長い間会っていない親とまた会い始めるというのは、子どもにとっても荷が重い可能性もあります。
面会交流は子どもの権利であるということを、親権者・非親権者の両者とも忘れないようにしましょう。