面会交流

試行的面会交流は拒否できる?裁判所の意向・注意点など経験者が教えます!

めぐまる
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みなさん、試行的面会交流をご存知ですか?

もしかすると、離婚調停中や面会交流調停中のかたは、裁判所から提案されたことがあるかもしれません。

私は離婚調停中に試行的面会交流を経験しているのですが、経験者として、知っている限りをすべてお話ししたいと思います。

裁判所で行われる、試行的面会交流とは?

試行的面会交流とは、試行的に家庭裁判所内で行う面会交流のことです。

どうして家庭裁判所内でそのようなことを行うのか、なぜ行わなければいけないのか。疑問ですよね。

面会交流とは、別居している親と子どもが会って交流をすることを言います。

このブログでも面会交流のことについてはたくさん触れていますので、下の記事もご覧ください。

面会交流の記事はこちら


面会交流が拒否できる場合とは?履行勧告&間接強制(罰金)を判例付きで解説!

離婚問題のなかでも、争う可能性が高い面会交流の取り決め。 詳細に取り決めをしないことで、のちのち面会交流が止まってしまうこともあります。 逆にしっかり取り決めをしたにも関わらず、面会交流が実施されない ...


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面会交流は別居中の親子にとってとても大切なことではありますが、紛争中のである夫婦や、離婚後の元夫婦だと、円滑に面会交流の話が進められないことも少なくありません。

むしろ最近では面会交流についての争いは多くなっています。

面会交流がうまくいかなくなったとき、家庭裁判所が間に入り、面会交流がうまく進められるきっかけとして、家庭裁判所内で試行的に面会交流してみましょう!と提案してくることがあります。

そして、家庭裁判所内で面会交流を行われることとなります。

 

どんなときに試行的面会交流は行われる?裁判所の意向は?

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どんなときに試行的面会交流が行われるのか、家庭裁判所は思考的面会交流についてどんな意向を持っているのか、お話していきたいと思います。

どんなときに試行的面会交流が行われる?

すでに別居、または離婚していて、子どもを監護している親が面会交流を理由なく拒否している場合など、面会交流が円滑に行われていないときに実施・提案されます。

調停などで面会交流を拒否し、話が円滑に進められないとき、家庭裁判所は「まずは、家庭裁判所内で試行的に面会交流を行ってみませんか?」と提案してきます。

試行的面会交流が特に問題なく行われ、子どもも楽しく過ごすことができた場合は、面会交流をこれから行っていくことが問題ないと家庭裁判所に判断されます。

そして面会交流が行うよう親権者(監護親)の説得をしてくることでしょう。

もしそれを拒否した場合は、審判に移行する可能性が高いです。

めぐまる
ちなみに管理人は、最初面会交流を拒否していました。理由は、夫は暴力を振るうまともな人間ではないと思っていたからです。
調停の中で説得され、試行的面会交流を実施しましたが、あまりにもひどい暴力であれば迷わず拒否するべきです。

それが子どものためと判断するなら。

試行的面会交流に対する裁判所の意向

家庭裁判所の意向としては、面会交流を行うことにすごく積極的です。

よっぽどのことがない限り、面会交流は行う方向で進めていきます。

よっぽどのことというのは、子どもが虐待される可能性があったり、面会交流をすることで子どもの成長を阻害される可能性がある場合です。

もし、子どもと別居している父親が過去に母親にDVをしていたとします。

別居して子どもは母親と一緒に暮らしていて、これから父親との面会交流はどうなるのか…父親は母親にDVをしていますから、子どもにも危害を加える可能性もあり得ます。

しかし、例え父親が母親にDVをしていたとしても、直接的に子どもに被害がなかったのであれば、面会交流は可能と判断されることがあります。

夫婦間の紛争の程度にもよりますが、夫婦間の紛争がどうであれ、家庭裁判所は極力面会交流を行う方向で話を進めていく可能性が高いとういうことです。

それが、子どものためとされています。

そのため、面会交流が滞っているのであれば、裁判所は積極的に試行的面会交流の提案をしてくることと思います。

 

試行的面会交流は拒否できる?

結論から言うと、試行的面会交流を拒否すること自体はできます。

面会交流自体が強制的にできるものではないので、試行的面会交流も強制的に行うことはできないでしょう。

しかし、拒否する場合は拒否できる正当な理由も必要となります。

先ほども言ったとおり、家庭裁判所は面会交流については、基本前向きに話しを進めていきます。

面会交流を拒否する理由が正当でないときは、審判に移行し、否応なしに裁判官が決めてしまいます。

試行的面会交流はうまくいったけど、今後の面会交流を拒否したいといった場合は、続けて自分たちで面会交流するよう審判がでる可能性が高いです。

裁判官は、面会交流についての条件を別居親と親権者(監護親)、両方の意見を考慮しつつ、審判内容を出してきます。

審判は裁判ではありませんが、判決と同じ効力を持ちます。

審判の内容は書面に残るので、審判で決まった面会交流をしなかったときは、履行勧告や間接強制の対象にはなってしまいます。

そのほかにも、あまりに面会交流をしていない期間が長いと、別居親から損害賠償請求の訴訟を起こされることもあるので、面会交流の決定は慎重に行いましょう。

 

試行的面会交流、当日の流れは?どんなことするの?

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試行的面会交流は私自身が経験済みなので、経験をもとにお話ししていきたいと思います。

お住まいの家庭裁判所によって中身の違いはあると思いますので、ご了承ください。

試行的面会交流を中心に進めていく人物は、家庭裁判所調査官です。

それを前提としてお話ししていきます。

家庭裁判所調査官については、こちらの記事を読んでいただくとわかりやすいと思います。


【家庭裁判所調査官】親権問題で気をつけるべき要注意人物!

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①夫婦(元夫婦)とそれぞれ面談

まずは子どもの親たちである、私たちからの面談から始まります。(これは家庭裁判所によって、あったりなかったりするようです。)

調査官は子どものことについてこと細かく聞いてきます。

・子供はどんな性格なのか
・普段どんな遊びをするのか
・別居・離婚する前に別居親とどんな風に過ごしていたのか
・なぜ面会交流に拒否するのか

聞かれる内容はそれぞれ違うとは思いますが、とにかく聞いてくることはとても細かかったです。

緊張せずに、普段通りの子どもたちの様子、自分の気持ちを素直に説明すれば大丈夫です。

家庭裁判所調査官は親権決定や面会交流については重要な人物ではありますが、プロですからしっかり説明を聞いてくれたうえで判断してくれます。

めぐまる
夫と一緒に暮らしていたときにこんな出来事があったんです。と話せば、そのときあなたの気持ちはどうだったのか、その後の状況は?とか、そんなこと覚えてないよ!!ってことまで細かく聞いてくるので、記憶を巡らせることになるかもしれません(笑)

②試行的面会交流の部屋を下見する。部屋にはマジックミラーが設置!

面談が終わった後日、今度は子どもを裁判所内に連れて行き、試行的面会交流を行う部屋を下見するということもしました。

事前の下見についてはある人とない人といるようですが、うちの子どもがまだ小さかったこともあり、急に知らない場所に連れてこられると子どもも緊張してしまうよね、という家庭裁判所調査官からの配慮でした。

当時私も無知だったのでびっくりしたのですが、家庭裁判所内にちゃんと面会交流が行うための専用の部屋があるんです。

これは、各家庭裁判所どこでも設置されているはずです。

子どもが遊べるようにおもちゃがたくさん置いてあって、そして驚きなのは、その部屋にはマジックミラーがあるのです。

マジックミラーがある理由は、試行的面会交流を行うとき、家庭裁判所調査官は一緒に部屋に入って面会交流を観察しますが、調査官だけではなく調停委員も試行的面会交流を観察します。

あまり部屋にたくさんの人がいると子どもは緊張してしまうこともあるため、調停委員はマジックミラー越しに観察するとのこと。

そして理由はもうひとつ。

試行的面会交流を実施するケースでは、別居親が長いこと子供に会えていない場合がとても多いそうです。

いきなり部屋に会ってご対面だと、別居親のほうが感情が高ぶって泣いてしまう人もいるため、まずマジックミラー越しに子どもの様子を見てから、試行的面会交流を始めるという流れになります。

親が感情を高ぶらせたまま子どもに会うと、子どもも動揺してしまいます。

感情を落ち着かせてから子どもに会ったほうがいいということも、配慮されているようです。

③試行的面会交流当日の流れ

そして、ついに試行的面会交流の本番がやってきます。

私はこの試行的面会交流を行うために、小さい子を家庭裁判所に何度も行って、本当に大変だったし、苦痛でした。

仕方ないとはいえ、裁判所に子どもを連れていくのはあまり気が進みませんよね…。

本番当日は、とくに問題なく終えました。

試行的面会交流当日は、母親の私も同席するのかを事前に確認されるのですが、私は同席しました。

夫と直接対面するのは本当に嫌で嫌で嫌でたまりませんでしたが、子どもがまだ小さくて心配だったので仕方ありません…。

事前に夫(当時はまだ戸籍上は夫婦でした😭)には、私に直接話しかけることはないように!いうお願いを家庭裁判所調査官を通じて伝えてもらいました。

まだDVの恐怖心から解放されたわけではなかったので、あくまでも子どものためと割り切って乗り切りました。

私は仕方なく同席しましたが、子どもがある程度大きくて大丈夫そうだったら、もちろん同席する必要はありません。

面会交流が行われた時間は約30分でした。

④試行的面会交流を終えて…

元々、私は面会交流自体を拒否的に考えているわけではありませんでした。

裁判所内であれば家庭裁判所調査官もいるし、安心して会わせられると思ったのですが、事前調査がこんなに大変だとは思わず…。

そして、試行的面会交流当日。

特に問題なく行うことができました。

私は30分と決められた時間内でしたが、ほかのかたは20分~1時間くらいとバラバラのようです。

夫はマジックミラー越しに子どもたちを見て泣いていたと、家庭裁判所調査官からあとで聞かされました。

べつに私はなにも思いません。

面会交流について、私はどうするべきなのか…それだけが気がかりでした。

 

試行的面会交流が行われたら…そのあとは?

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家庭裁判所調査官の監視のなか行われる面会交流なので、ほとんど問題なく終わるケースが多いと思います。

問題がなければ、これから面会交流を行う方向で話し合いが進められていきます。

 

裁判所内で試行的面会交流が行うことができるのは、この1回のみです。

面会交流も今後も続けてくださいという流れになれば、あとは自分たちで日時を決めるのか、場所はどうするかなど、ある程度調停内で決めて条件化していく流れとなっていきます。

先ほども言いましたが、試行的面会交流が問題なく終わったのに面会交流はしたくない、拒否したいと言った場合は、それ相応の理由は必要になります。

 

試行的面会交流についてのまとめ

試行的面会交流も面会交流も強制的に行うことはないけど、拒否しても相手が納得しない限り、面会交流自体を拒否することは結構難しいというお話しでした。

試行的面会交流の流れについても、家庭裁判所によって若干の違いがあるとは思いますが、大体の流れは同じかと思います。

別居親と監護親の紛争がそこまで激しくなければ、面会交流についてめんどくさいことしなくても済むんですが…現実はそううまくいきませんね。

参考になれば幸いです。

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